遺言書の種類

遺言書は民法で定められている法的な文書です。定められた書式で作成されていないと無効となってしまいますので、細心の注意が必要です。
遺言書には以下のとおり3つの種類があります。

自筆証書遺言

全文自筆、作成日付を入れて、署名及び押印をすることにより作成する遺言書。1人で作成できるので、最も費用がかからない遺言書。しかし、書式が定められており、不備があると無効となってしまいます。

公正証書遺言

公証人に作成を依頼し、法律により定められた方式により作成する遺言書。原本は公証役場で保管するので、紛失や他人による改ざんの恐れがない安全・確実な遺言書。身体に不自由がある人の場合は、公証人に自宅や病院に出張依頼も可能です。しかし、証人2人が必要など、手間と費用がかかってしまいます。

秘密証書遺言

遺言の内容の秘密を守りながら、作成に公証人と証人2人以上を関わらせる ことによって、遺言したことを明確にできる遺言書。

遺言書比較

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 全文自筆で書面作成。
日付、署名・押印必要
公証人が遺言者の口述を筆記。
 遺言者と証人2人以上が内容を確認。
 遺言者と証人2人以上が署名押印(遺言者は実印)
書面作成(自筆でなくても可)。
遺言者が遺言書に署名・押印し、遺言書に用いた印章で封印。
遺言者が公証人と証人2人以上の前に封書を提出。
公証人が提出日、本人の遺言書であること、本人の氏名住所を封書に記載した後、封書に遺言者と証人2人以上が署名・押印
費用 不要 公証人の作成手数料 公証人の手数料
証人 不要 2人以上の証人 2人以上の証人
保管方法 任意 公正証書として公証役場で保管 任意
検認手続 必要 不要 必要
おすすめ ○おすすめ ◎特におすすめ △あまりおすすめでない
自筆証書遺言
作成方法 全文自筆で書面作成。
日付、署名・押印必要
費用 不要
証人 不要
保管方法 任意
検認手続き 必要
おすすめ ○おすすめ
公正証書遺言
作成方法 公証人が遺言者の口述を筆記。
遺言者と証人2人以上が内容を確認。
遺言者と証人2人以上が署名押印(遺言者は実印)
費用 公証人の作成手数料
証人 2人以上の証人
保管方法 公正証書として公証役場で保管
検認手続き 不要
おすすめ ◎特におすすめ
秘密証書遺言
作成方法 書面作成(自筆でなくても可)。
遺言者が遺言書に署名・押印し、遺言書に用いた印章で封印。
遺言者が公証人と証人2人以上の前に封書を提出。
公証人が提出日、本人の遺言書であること、本人の氏名住所を封書に記載した後、封書に遺言者と証人2人以上が署名・押印
費用 公証人の手数料
証人 2人以上の証人
保管方法 任意
検認手続き 必要
おすすめ △あまりおすすめでない

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言
メリット
  • 自分1人で簡単に作成できる
  • 費用があまりかからない
  • 遺言書の存在と内容を秘密にできる
デメリット
  • 方式の不備で無効となるおそれ
  • 内容の解釈が問題となるおそれ
  • 相続人間で遺言能力等が争われるおそれ
  • 紛失や改ざんのおそれ
  • 遺言書が発見されないおそれ
  • 家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言
メリット
  • 方式の不備で無効となるおそれがない
  • 内容実現の確実性
  • 遺言能力等で争われるおそれが低い
  • 紛失や改ざんのおそれがない
  • 相続人が遺言書の存在を検索できる
  • 家庭裁判所での検認が不要
デメリット
  • 公証人への依頼や証人の確保など手間がかかる
  • 費用がかかる
  • 公証人と証人に内容が知られてしまう
PAGE TOP