自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言の作成方法

全文自筆で書く

遺言書のタイトル、本文、作成日付、署名など全文を自筆で書く必要があります。必ず全て自筆で書く必要があります。
パソコン使用は厳禁です。

日付、署名、押印は特に注意が必要

遺言書の末尾に作成年月日、署名、押印は必ず必要です。日付の記載の仕方は「平成〇〇年〇月〇〇日」と明確にしましょう。決して「平成〇〇年〇月吉日」と書いてはいけません。
押印は認印でもかまいませんが、できれば実印にしたほうがいいでしょう。

加除訂正の方法

書いた遺言書に書き間違いなどがあって、訂正したい場合注意が必要です。加除訂正の方法が法律で厳格に定められており、その方法に従わなかった場合無効となる可能性があります。
そのような場合は新しい紙に新たに遺言書を書き直し、間違って作成した遺言書を破棄しておくことをおすすめします

遺言執行者を指定する

遺言執行者とは遺産の管理処分を行う権利・義務を有しており、遺言の内容を執行する人のことをいう。
遺言執行者は必ずしも必要ではありませんが、遺言執行者を指定することで、相続手続がスムーズに進みます。

作成した遺言書は改ざん、汚損等を防ぐためにも、封筒に入れて、遺言書である旨を記載しましょう。

封筒のとじ目に遺言書で使用した同じ印鑑で封印を押しておきましょう。また、「開封前に必ず家庭裁判所に提出してください」と書いておくと良いでしょう。なぜならこれに違反して、家庭裁判所以外において開封した者には、過料の制裁があるからです。

自筆証書遺言作成業務

自筆証書遺言は費用が安く、手軽に作成できる反面、法律に定められた方式によらないと無効になってしまいます。
現実に遺言者ご本人が自筆で書かれた遺言書が相続手続きに使用することができず、改めて相続人全員で遺産分割協議をするケースもあります。

遺言書を作成する時は、相続手続をいかに安全で円滑にすすめられるかという面が非常に大切です。
費用を抑えて遺言書を作成したことまでは良いのですが、いざ相続が開始した時に遺言書の内容に不備があったのではもともこうもありません。

費用が少なく手軽に作成できる自筆証書遺言書を有効なものとするため、当事務所では、添削指導コース(添削指導のみ)とフルサポートコース(相続人の調査含む)をご用意しております。

添削指導コース(添削指導のみ)

遺言者ご本人が自筆された遺言書または下書きを当事務所が添削指導するコースです。

フルサポートコース(相続人の調査含む)

当事務所で戸籍などから相続人を調査し、遺言者ご本人のご意向をもとに作成した原案作成する。その原案をもとに遺言者ご本人に清書していただき遺言書を作成するコースです。

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