遺言の内容を実現するために選定された者(相続人の代理人)のことをいいます。
遺言の執行は、相続人自身で行うことができます。しかし、相続人が複数いて、相続財産が多数あるような場合に、それぞれの財産の処分ごとに相続人全員が関与(書類への署名押印、手続への立会い等)をすることはとても面倒です。
そこで、遺言の内容をよりスムーズに実現できるよう遺言執行者という制度を設けています。
遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利・義務を有しています。
遺言執行者がいれば、相続人全員で遺言執行のための手続を行う必要はないのです。
遺言執行者は相続人等以外の利害関係のない第三者や、行政書士などの専門家に依頼したほうが良いでしょう。
なお、遺言の内容を実現するために、すべてのケースで遺言執行者が必要となるわけではありませんが、法律上遺言執行者が必ず必要とされるケースがあります。
それは遺言によって子を認知する場合及び推定相続人を廃除(及びその取消し)をする場合です。以下にまとめておきます。
遺言執行者ができること
遺言執行者ができるのは以下の行為です。中には遺言執行者でなければできないこともあります。
子の認知 | 遺言執行者のみが手続きできます。市区町村に戸籍の届出をします。 |
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相続人の廃除・廃除の取消 | 遺言執行者のみが手続きできます。家庭裁判所への申立てをします。 |
遺贈、遺産分割方法の指定、寄付行為 | 遺言執行者(いない場合は相続人全員)で手続きできます。相続人全員の協力が得られない場合は、遺言執行者が必要になります。 |
名義変更手続き、解約手続き | 遺言執行者(いない場合は相続人全員)で手続きできます。ただし、不動産は取得者が登記申請するか、司法書士に委任して司法書士が登記申請することとなります。遺言執行者自身が登記申請や司法書士に委任をすることはできません。 |
遺言執行者の任務
遺言執行者は以下の通り、執行手続きを進めます。
- まずは相続人や受遺者に、自分が遺言執行者になった旨の通知をします。(遺言書のコピーを添付)
- 財産目録を作成し、相続人や受遺者に交付します。
- 遺贈があった場合、受遺者に遺贈を受けるか確認します。
- 登記手続の手配。登記申請はできないため、司法書士との窓口になります。
- 遺言通りに財産の引き渡し・名義変更・分配を行います。
- 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をします。