相続登記・相続税

相続登記とは相続を原因とする不動産の名義変更手続きです。
遺産分割協議書が出来ても、法務局に相続による不動産の名義変更手続をしないと、相続人の名義に変更出来ません。

相続登記は司法書士の専門分野であり、当事務所では司法書士と連携し、相続を原因とする不動産の名義変更手続の完了まで対応させていただきます。
相続登記に期限はありません。相続登記は、いつまでにしなければならないという規定はありません。
実際に、親族の方がお亡くなりになってから、1ヵ月程度でご依頼いただくケースもあれば、数十年と経過した後にご依頼いただくケースもあり、亡くなってから相続登記を申請するまでの期間は様々です。しかし、何年も相続登記をしないで放置しておくと、様々な問題が生じ、相続登記の申請に必要以上の時間と費用がかかることがありますので、できるだけ早めに手続きを行うことをお勧めします。

相続税の増税

平成27年1月1日から相続税が改正され、実質的に相続税は増税となりましたので、今まで以上に注意が必要です。
相続税の申告が必要になるのは、ある一定額を超える財産を所有されている方に限ります。その一定の基準となる額を「基礎控除額」といい、相続税法によって定められています。

基礎控除の計算方法
改正前 5,000万円+1,000万円×相続人の数
平成27年改正後 3,000万円+600万円×相続人の数
PAGE TOP