相続登記とは相続を原因とする不動産の名義変更手続きです。
遺産分割協議書が出来ても、法務局に相続による不動産の名義変更手続をしないと、相続人の名義に変更出来ません。
相続登記は司法書士の専門分野であり、当事務所では司法書士と連携し、相続を原因とする不動産の名義変更手続の完了まで対応させていただきます。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
相続税の増税
平成27年1月1日から相続税が改正され、実質的に相続税は増税となりましたので、今まで以上に注意が必要です。
相続税の申告が必要になるのは、ある一定額を超える財産を所有されている方に限ります。その一定の基準となる額を「基礎控除額」といい、相続税法によって定められています。
基礎控除の計算方法 | |
---|---|
改正前 | 5,000万円+1,000万円×相続人の数 |
平成27年改正後 | 3,000万円+600万円×相続人の数 |