人が亡くなって相続が開始すると、相続人は亡くなった方の一切の権利義務を引き継ぐことになります。
遺言書を作成するのに、何が相続財産に含まれるか含まれないか確認することが重要です。
以下に相続財産の例を挙げます。
- 土地建物などの不動産
- 現金、預貯金
- ゴルフ会員権等の有価証券、商品券、株券
- 美術品、自動車
- 権利・義務などの財産
- 賃借権(土地や、建物を有料で借りることができる権利)
- 債権(損害賠償請求権、知人にお金を貸しているときなど)
- 特許権、著作権
- 債務(ローンなどの借入)
特に、債務というマイナスの財産も一切が相続されるということは注意が必要です。
また、賃借権が相続されるということは、家を借りていた人が亡くなっても、一緒に住んでいた人に賃借権が相続されれば、相続人は賃料を納めて住み続けることができるということです。