遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を、誰が、何を、どのくらい取得するのかといった内容を明確にし、後々のトラブルを防止するために協議することです。この内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
相続が発生したとき、亡くなった人(被相続人)の財産は、遺言で財産の分配方法が定められていないときは、原則としてそれぞれの相続人に対し民法で定められた割合(法定相続分)で分配されます。
しかし、相続人全員で遺産分割協議を行うことで法定相続分とは異なった割合で財産を分配することができます。
遺言書で相続財産の分割を禁止している場合を除いて、遺言書で財産の分配方法が指定されている場合でも、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議により、遺言書の内容と異なる遺産の分割をすることが可能です。
遺産分割協議が行われ、それぞれの相続人に分配される財産が確定した場合、その内容を書面とした「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議で合意できなかった場合は家庭裁判所にて分割することになります。
相続が発生したときは、まず、遺言書があるかを十分調べることから始めなくてはなりません。
遺言書の調査は、公正証書の場合は公証役場で、公正証書遺言検索システムを利用すると便利です。
自筆証書遺言が見つかった場合、遺言書検認の手続きを行います