遺言書がある場合には、原則として遺言の内容にしたがって相続手続を行いますが、遺言書がない場合、相続手続きを行うには誰が相続人となるか調べる必要があります。
民法では、誰が相続人となるのかを定めた基本ルールがあります。この民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人
- 被相続人の配偶者は常に相続人とないます
- 配偶者以外の相続順位
- 被相続人の子
- 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
- 被相続人の兄弟姉妹
の相続順位となり、これらのうち上位の者が存在すれば下位の者は相続人となりません。
法定相続人 | 法定相続分 | 法定相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|---|---|
① | 配偶者 | 1/2 | 子供(養子、胎児を含む) | 1/2 |
② | 配偶者 | 2/3 | 親(養父母を含む) | 1/3 |
③ | 配偶者 | 3/4 | 兄弟姉妹 | 1/4 |
代襲相続
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子及び兄弟姉妹(被代襲者)が死亡・相続欠格・相続廃除(相続放棄を除く)を理由に相続権を失ったとき、相続人となるべき者(被代襲者)の直系卑属(代襲者)が、被代襲者の受けるべき相続分を相続することを代襲相続といいます。
例えば、第一順位の子が先に死んでいたなら、孫が相続人になります。
第二順位の親には代襲相続はありません。
第三順位の兄弟姉妹が先に死んでいたなら、甥や姪が相続人になります