おぐり行政書士事務所 営業時間 / 9:00~18:00  TEL / 0573-66-6313

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する法的に有効な遺言書です。

遺言者が希望する内容を公証人に伝え、公証人が法律に基づいて文章を作成します。作成された遺言書は原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

相続におけるトラブルを防ぎ、ご自身の意思を確実に残す方法として、多くの方に利用されています。


公正証書遺言のメリット

1. 法的な不備が起こりにくい

公証人が作成するため、法律上の形式不備によって無効になるリスクが低くなります。

2. 原本が公証役場で保管される

自宅保管による紛失や火災、改ざんなどの心配がありません。

3. 家庭裁判所の検認が不要

自筆証書遺言の場合は原則として家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は不要です。

そのため、相続開始後の手続きをスムーズに進めることができます。

4. 相続人同士のトラブル予防

遺産の分け方を明確に指定できるため、相続人間の争いを未然に防ぐ効果があります。


このような方におすすめです

  • 子どもがいないご夫婦
  • 再婚している方
  • 相続人同士の関係が複雑な方
  • 特定の相続人に多く財産を残したい方
  • 相続トラブルを防ぎたい方
  • 不動産を所有している方
  • 事業承継を考えている方

公正証書遺言作成の流れ

STEP1 ご相談

財産状況やご家族構成、ご希望内容をお伺いします。

STEP2 必要資料の収集

戸籍謄本や不動産資料、預貯金資料などを確認します。

STEP3 遺言内容の検討

相続人への配分や遺贈の内容を整理します。

STEP4 遺言案の作成

公証人と調整しながら遺言案を作成します。

STEP5 公証役場で作成

証人2名の立会いのもと、公正証書遺言を作成します。


必要となる主な書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 不動産登記事項証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 有価証券等の資料

※ご相談内容によって必要書類は異なります。


よくあるご質問

Q. 公正証書遺言の費用はいくらですか?

公証人手数料は財産額に応じて決まります。別途、証人費用等が必要となる場合があります。

Q. 証人は誰でもなれますか?

相続人や受遺者、その配偶者や直系親族は証人になることができません。

Q. 遺言内容は後から変更できますか?

はい。新たな遺言書を作成することで変更や撤回が可能です。

Q. 認知症になった後でも作成できますか?

遺言能力が必要となるため、判断能力が低下している場合は作成できないことがあります。


当事務所のサポート内容

□ 遺言書作成相談

□ 財産調査サポート

□ 相続人調査サポート

□ 公証役場との事前調整

□ 必要書類収集サポート

□ 公正証書遺言作成支援

□ 遺言執行者に関するご相談


お気軽にご相談ください

遺言書は、ご自身の大切な財産と想いをご家族へ確実に引き継ぐための重要な手続きです。

「何から始めればよいかわからない」

「相続トラブルを防ぎたい」

「公正証書遺言を作成したい」

という方は、お気軽にご相談ください。

おぐり行政書士事務所が丁寧にサポートいたします。

当事務所のサポート内容

✓ 戸籍収集代行

✓ 相続人調査

✓ 相続関係説明図作成

✓ 法定相続情報一覧図作成

✓ 預貯金相続手続き支援

✓ 遺産分割協議書作成支援

✓公正証書遺言作成支援

✓自筆証書遺言作成支援

おぐり行政書士事務所では、相続手続きに関するご相談を承っております。

TEL:0573-66-6313

営業時間:9:00~18:00

費用について

公正証書遺言や自筆証書遺言の作成支援費用については、
下記ページをご覧ください。

遺言書作成の費用はこちら

相続でお困りではありませんか?

  • 何から始めればよいかわからない
  • 戸籍収集を依頼したい
  • 遺言書を作成したい
  • 相続手続きを任せたい

お気軽にご相談ください。

おぐり行政書士事務所

その他の業務 ▶詳しくははこちら