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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。

民法で定められた方式に従って作成することで、法的な効力を持つ遺言書となります。

費用を抑えて作成できることから利用される方も多い一方で、形式不備によって無効になるケースもあるため注意が必要です。

当事務所では、自筆証書遺言の作成支援や内容確認のご相談を承っております。


自筆証書遺言のメリット

1. 手軽に作成できる

公証役場へ行く必要がなく、ご自身で作成できます。

2. 費用を抑えられる

公証人手数料が不要なため、公正証書遺言と比較して費用を抑えることができます。

3. 内容を秘密にできる

公証人や証人を必要としないため、ご自身だけで作成できます。


自筆証書遺言のデメリット

1. 形式不備で無効になる可能性がある

日付や署名などの記載漏れがあると無効になる場合があります。

2. 紛失や改ざんのリスクがある

自宅保管の場合、紛失や破損、改ざんのおそれがあります。

3. 相続開始後に検認が必要な場合がある

法務局保管制度を利用していない場合は、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要です。


自筆証書遺言の作成要件

有効な自筆証書遺言とするためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 遺言者本人が作成すること
  • 作成日を記載すること
  • 氏名を記載すること
  • 押印すること

なお、財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付も認められています。


法務局の自筆証書遺言書保管制度とは

令和2年7月から開始された制度で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。

遺言書を法務局に預けることで、

  • 紛失防止
  • 改ざん防止
  • 相続人への通知
  • 検認手続き不要

といったメリットがあります。

近年は、自筆証書遺言を作成する方の多くが利用している制度です。


法務局保管制度のメリット

1. 検認手続きが不要

通常の自筆証書遺言では家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局保管制度を利用した遺言書は不要です。

2. 安全に保管できる

火災や紛失、改ざんのリスクを軽減できます。

3. 相続人が遺言書を発見できないリスクを防げる

遺言者死亡後、相続人は法務局で遺言書の有無を確認できます。


公正証書遺言との違い

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成費用安い公証人手数料が必要
作成場所自宅等公証役場
証人不要2名必要
無効リスク比較的高い低い
原本保管自宅または法務局公証役場
検認必要(法務局保管は不要)不要

このような方におすすめです

  • 費用を抑えたい方
  • ご自身で遺言書を作成したい方
  • 財産内容が比較的シンプルな方
  • 法務局保管制度を利用したい方

一方で、

  • 相続人間の争いが予想される場合
  • 不動産や事業承継がある場合
  • 財産額が大きい場合

には、公正証書遺言の方が適しているケースがあります。


当事務所のサポート内容

□ 遺言内容のご相談

□ 相続人調査

□ 財産調査

□ 自筆証書遺言作成支援

□ 法務局保管制度利用サポート

□ 公正証書遺言との比較相談

□ 相続対策全般のご相談


よくあるご質問

Q. 自筆証書遺言はパソコンで作成できますか?

遺言本文は自筆で記載する必要があります。ただし財産目録はパソコン作成も可能です。

Q. 法務局へ預ければ安心ですか?

紛失や改ざん防止の効果はありますが、内容そのものの有効性を保証する制度ではありません。

Q. 公正証書遺言とどちらが良いですか?

財産内容や家族構成によって異なります。相続トラブル防止を重視する場合は公正証書遺言がおすすめです。


お気軽にご相談ください

遺言書は、ご自身の大切な財産と想いを将来へ確実に引き継ぐための重要な手続きです。

「自筆証書遺言で十分なのか知りたい」

「法務局保管制度を利用したい」

「公正証書遺言とどちらが良いか相談したい」

という方は、お気軽にご相談ください。

おぐり行政書士事務所が丁寧にサポートいたします。

当事務所のサポート内容

✓ 戸籍収集代行

✓ 相続人調査

✓ 相続関係説明図作成

✓ 法定相続情報一覧図作成

✓ 預貯金相続手続き支援

✓ 遺産分割協議書作成支援

✓公正証書遺言作成支援

✓自筆証書遺言作成支援

おぐり行政書士事務所では、相続手続きに関するご相談を承っております。

TEL:0573-66-6313

営業時間:9:00~18:00

費用について

公正証書遺言や自筆証書遺言の作成支援費用については、
下記ページをご覧ください。

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