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遺言書作成
ご自身の大切な財産を、希望する方へ確実に引き継ぐためには遺言書の作成が有効です。
遺言書を残しておくことで、相続人同士のトラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きにつながります。
当事務所では、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成支援を行っております。
遺言書が必要なケース
次のような場合は、特に遺言書の作成をおすすめします。
・お子様がいないご夫婦
・再婚で前婚のお子様がいる場合
・特定の相続人へ多く財産を残したい場合
・内縁の配偶者へ財産を残したい場合
・相続人以外の方へ財産を残したい場合
・相続人同士の関係に不安がある場合
・事業承継を考えている場合
遺言書がない場合は法律で定められた割合による相続となるため、ご本人の希望が実現できないことがあります。
遺言書の種類
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書です。
【メリット】
・法律的に安全性が高い
・原本が公証役場で保管される
・紛失や改ざんの心配が少ない
・家庭裁判所の検認が不要
【デメリット】
・費用がかかる
・証人2名が必要
自筆証書遺言
ご本人が自筆で作成する遺言書です。法務局にて自筆証書遺言を預かってもらえる制度を利用することもできます。
【メリット】
・比較的簡単に作成できる
・費用を抑えられる
・いつでも書き直しが可能
【デメリット】
・形式不備により無効になる場合がある
・紛失や改ざんのリスクがある
・家庭裁判所の検認が必要な場合がある(法務局にて自筆証書遺言を預かってもらえる制度は検認不要です)
遺言書作成の流れ
STEP1 ご相談
現在のご家族状況や財産状況をお伺いします。
STEP2 内容の整理
どなたにどの財産を残したいか整理します。
STEP3 原案作成
法的に有効な遺言書案を作成します。
STEP4 内容確認
ご本人の意思を確認しながら内容を調整します。
STEP5 遺言書作成
公正証書遺言または自筆証書遺言を完成させます。
当事務所のサポート
当事務所では次のサポートを行っています。
✓ 遺言書作成のご相談
✓ 財産調査のサポート
✓ 相続人調査のサポート
✓ 公正証書遺言作成支援
✓ 自筆証書遺言作成支援
✓ 公証役場との調整
✓ 相続対策全般のご相談
よくあるご質問
Q. 何歳から遺言書を作れますか?
満15歳以上であれば作成できます。
Q. 遺言書は何度でも書き直せますか?
可能です。新しい遺言書が優先されます。
Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらが良いですか?
安全性や確実性を重視する場合は、公正証書遺言をおすすめします。
詳しくはこちら
「公正証書遺言とは」
「自筆証書遺言とは」
当事務所のサポート内容
✓ 戸籍収集代行
✓ 相続人調査
✓ 相続関係説明図作成
✓ 法定相続情報一覧図作成
✓ 預貯金相続手続き支援
✓ 遺産分割協議書作成支援
✓公正証書遺言作成支援
✓自筆証書遺言作成支援
おぐり行政書士事務所では、相続手続きに関するご相談を承っております。
TEL:0573-66-6313
営業時間:9:00~18:00
費用について
公正証書遺言や自筆証書遺言の作成支援費用については、
下記ページをご覧ください。
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