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戸籍収集について

相続手続きを進めるためには、まず相続人を確定する必要があります。

そのために必要となるのが「戸籍収集」です。

しかし、

・どこの役所へ請求すればよいかわからない
・古い戸籍の読み方がわからない
・何通集めればよいかわからない

という方も多くいらっしゃいます。

おぐり行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍収集をサポートしております。

なぜ戸籍収集が必要なのか

相続手続きでは、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を確認しなければなりません。

その理由は、

・法定相続人を確認するため
・金融機関へ提出するため
・相続関係説明図を作成するため
・遺産分割協議書を作成するため

です。

たとえご家族構成が分かっている場合でも、金融機関や法務局では戸籍による証明が必要となります。

相続で必要になる戸籍

一般的には次の戸籍が必要となります。

被相続人(亡くなられた方)

・出生から死亡までの戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍

出生

結婚

転籍

死亡

相続人

・現在戸籍謄本

場合によっては住民票や戸籍の附票なども必要になります。

戸籍収集が大変な理由

戸籍は結婚や転籍などによって複数の市区町村に分かれていることがあります。

例えば、

中津川市 → 名古屋市 → 東京

というように本籍地が変わっている場合、それぞれの自治体へ請求しなければなりません。

また、古い戸籍は手書きで記載されていることもあり、内容の確認に時間がかかる場合があります。

戸籍収集の流れ

1. 現在戸籍の取得

まずは亡くなられた方の最後の本籍地の戸籍を取得します。

2. 一つ前の戸籍を確認

戸籍に記載された前の本籍地を確認します。

3. 出生まで遡る

これを繰り返し、出生時の戸籍まで収集します。

4. 相続人の戸籍を取得

法定相続人全員の現在戸籍を取得します。

法定相続情報一覧図について

法務局では「法定相続情報一覧図」という制度があります。

戸籍一式を提出すると、相続関係を一覧にまとめた証明書を発行してもらえます。

この証明書を利用すると、

・銀行
・証券会社
・保険会社

などの相続手続きがスムーズになります。

当事務所がお手伝いできること

おぐり行政書士事務所では、

・戸籍収集のサポート
・相続関係説明図作成
・法定相続情報一覧図作成支援
・遺産分割協議書作成

などを行っております。

遠方の役所への請求が必要な場合でも対応可能です。

よくあるご質問

Q. 戸籍収集にはどれくらい時間がかかりますか?

本籍地が1か所の場合は数日程度ですが、複数の自治体にまたがる場合は2~4週間程度かかることがあります。

Q. 自分で取得できますか?

可能です。

ただし、相続手続きに必要な戸籍を漏れなく集めるには専門知識が必要になる場合があります。

Q. 遠方の役所でも取得できますか?

郵送請求により取得可能です。

費用について

相続手続きの内容や財産状況により費用は異なります。

詳しい料金については下記ページをご覧ください。

相続手続きの費用はこちら

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