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遺産分割協議書とは

相続が発生した際、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」といいます。

その話し合いの内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。

不動産の名義変更や預貯金の解約など、多くの相続手続きで必要となります。

遺産分割協議書が必要になるケース

次のような場合には、遺産分割協議書が必要になります。

・預貯金の相続手続き
・不動産の名義変更
・有価証券の相続手続き
・自動車の名義変更
・相続税申告の資料

金融機関や法務局では、相続人全員が合意したことを確認するために提出を求められます。

遺産分割協議書が不要なケース

次の場合は作成しなくてもよい場合があります。

遺言書がある場合

有効な遺言書があり、その内容どおりに相続する場合は、原則として遺産分割協議書は不要です。

相続人が1人の場合

相続人が1人しかいない場合は、協議する相手がいないため不要です。

ただし、手続きによっては別の書類が必要になることがあります。

遺産分割協議書に記載する内容

一般的には次の内容を記載します。

被相続人の情報

・氏名
・死亡日
・最後の住所

相続人の情報

・氏名
・住所

遺産の内容

・土地
・建物
・預貯金
・有価証券
・自動車
・その他の財産

財産の取得者

誰がどの財産を取得するのかを明確に記載します。

遺産分割協議書作成時の注意点

相続人全員の参加が必要

相続人が1人でも欠けていると無効になる可能性があります。

まずは戸籍を収集し、相続人を正確に確認することが重要です。

財産を正確に記載する

不動産であれば登記事項証明書の内容どおりに記載します。

預貯金であれば、

・銀行名
・支店名
・口座種別
・口座番号

を正確に記載する必要があります。

相続人全員の署名・押印

通常は相続人全員が署名し、実印を押印します。

また、印鑑証明書の提出を求められることが一般的です。

よくあるトラブル

財産の記載漏れ

後から新たな財産が見つかることがあります。

そのため、将来見つかった財産の取り扱いについても記載しておくことがあります。

不動産の記載ミス

地番や家屋番号を誤ると、名義変更手続きができない場合があります。

相続人の確認不足

認識していなかった相続人が後から判明し、協議をやり直すケースがあります。

当事務所がお手伝いできること

おぐり行政書士事務所では、

・戸籍収集
・相続人調査
・財産調査資料の整理
・遺産分割協議書作成
・金融機関の相続手続き支援

などを行っております。

相続手続きはご家庭ごとに状況が異なります。

お客様のお話を丁寧にお伺いし、円滑な相続手続きをサポートいたします。

よくあるご質問

Q. 自分で作成できますか?

作成は可能です。

ただし、不動産や預貯金の記載方法を誤ると手続きが進まないことがあります。

Q. 相続人の一人が遠方に住んでいますが大丈夫ですか?

可能です。

遺産分割協議書を郵送して署名・押印していただく方法があります。

Q. 財産が後から見つかった場合はどうなりますか?

内容によっては追加の協議書を作成する場合があります。

費用について

相続手続きの内容や財産状況により費用は異なります。

詳しい料金については下記ページをご覧ください。

相続手続きの費用はこちら

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