遺言書の法務局保管制度とは?メリットと注意点を解説
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
従来の自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、
・紛失してしまう
・相続人に見つからない
・改ざんされるおそれがある
といった問題がありました。
法務局保管制度を利用すると、作成した遺言書を法務局が保管するため、紛失や改ざんの心配がありません。
保管制度のメリット
1. 紛失や改ざんを防げる
法務局が原本を保管するため安心です。
2. 家庭裁判所の検認が不要
通常の自筆証書遺言では家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、法務局保管制度を利用した場合は不要です。
3. 相続人への通知制度がある
一定の場合には相続人へ通知が行われます。
注意点
法務局は遺言内容の有効性までは確認しません。
内容によっては相続トラブルにつながることもありますので、専門家へ相談しながら作成することをおすすめします。
まとめ
法務局保管制度は、自筆証書遺言の弱点を補う便利な制度です。
将来の相続トラブルを防ぐためにも、早めの遺言書作成をご検討ください。
