遺言書の法務局保管制度とは?メリットと注意点を解説

2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

従来の自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、

・紛失してしまう
・相続人に見つからない
・改ざんされるおそれがある

といった問題がありました。

法務局保管制度を利用すると、作成した遺言書を法務局が保管するため、紛失や改ざんの心配がありません。

保管制度のメリット

1. 紛失や改ざんを防げる

法務局が原本を保管するため安心です。

2. 家庭裁判所の検認が不要

通常の自筆証書遺言では家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、法務局保管制度を利用した場合は不要です。

3. 相続人への通知制度がある

一定の場合には相続人へ通知が行われます。

注意点

法務局は遺言内容の有効性までは確認しません。

内容によっては相続トラブルにつながることもありますので、専門家へ相談しながら作成することをおすすめします。

まとめ

法務局保管制度は、自筆証書遺言の弱点を補う便利な制度です。

将来の相続トラブルを防ぐためにも、早めの遺言書作成をご検討ください。

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