デジタル遺言は認められる?最新動向を解説
近年、デジタル化が進み、
「パソコンで作成した遺言書は有効ですか?」
「スマートフォンで遺言を残せますか?」
というご相談が増えています。
現在の日本の法律では、自筆証書遺言は原則として本人が全文を手書きしなければなりません。
そのため、
・パソコンのみで作成した遺言書
・スマートフォンのメモ機能で作成した遺言書
は、自筆証書遺言としては認められません。
デジタル遺言の議論
海外では電子署名を利用したデジタル遺言を認める国もあります。
日本でもデジタル化の流れの中で議論が進んでいますが、現時点では正式な制度化には至っていません。
現在おすすめの方法
現時点では、
・公正証書遺言
・自筆証書遺言+法務局保管制度
の利用が安全です。
まとめ
デジタル遺言は今後注目される制度ですが、現在の日本では法的な要件を満たした遺言書を作成することが重要です。
遺言書の作成をお考えの方は、専門家へご相談ください。
